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2008.05.19 不動産を取得した時の税金1
今日は不動産を取得した時の税金(どんな税金がかかるの?)
不動産取得時にどんな税金がかかってくるかご存知ですか?
1.まず契約書を交わす際の印紙税。(国税)
2.土地や住宅を取得すると登記を付けますのでこの時にかかる登録免許税。(国税)
3.不動産を取得した後に不動産取得税(地方税)
4.そして所得税の確定申告の時に所得税の住宅ローン控除。(国税)
(税金を納めるのが通例ですが中には戻ってくるものもあります。それが住宅ローン控除という取得税の特別控除です。)
5.そして住宅を取得する際親や親戚なのどから資金の贈与を受けた方が対象の贈与税。
6.土地、建物を相続そた場合は相続税。(国税)
などなど6項目の税金があります。家を購入した場合は1から4(4は住宅ローンを組んだ方のみ)
不動産を取得した時の税金をあげてみました。皆さんご存知でしたか?もちろん不動産業の方は知っていて当然ですよねヾ(o゚ω゚o)ノ゙
ですが個人の方は知らない方もいるのではないでしょうか?
その知らない方に。。もしくはうる覚えの方。。などなどいると思いますがこれを詳しく説明していきたいと思います。
時間がないので今日は1つだけ。
●●●平成19年不動産関係税制の主な改正●●●
(平成20年も変わりありません。)
1,不動産を取得した時の税金
・住宅用家屋の登記に係る登録免許税の軽減税率(所有権保存登記:0.15%、所有権移転登記:0.3%、抵当権設定登記:0.1%)の適用期限が平成21年3月31日まで延長しました。
・不動産の譲渡に関する契約書等に係る印紙税の軽減措置の適用期限が平成21年3月31日まで延長しました。
・住宅の取得等をして平成19年又は、平成20年の居住の用に供した場合について、住宅ローン控除の特例が創設されました。
この特例は適用年が1年から10年まであっては0.6%、11年目からは15年目まではあっては0.4%とされています。
*平成19年又は平成20年中に住宅の所得等をして居住の用に供した場合
まずはここまでです(´∀`)難しい話で頭がこんがらがってきますが一応説明として☆
続きは次回→不動産を取得した時の税金2で説明します☆
よろしく━━ヽ(☆’∀’☆)ノ━━!!
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